2011年07月05日

三井法律事務所,新体制にて

私が所属する三井法律事務所が,この71日から新たな体制で業務を行っています(→ http://www.mitsuilaw.com/: ウェブサイトもリニューアルしました。)。

常にチャレンジングに,クライアントの真のニーズを探索・充足し,クライアントにとって最も重要な局面において、信頼してご依頼いただける弁護士であるべく,より一層研鑽に励んでまいります。

私自身,牛島法律事務所,三井安田法律事務所,三井法律事務所において実務経験を経る中で,ファイナンス案件・コーポレート案件,予防法務・危機対応・紛争対応と,かなり幅広く様々な案件に携わることができ,特に企業法務に関する事象に対して複数の視点を持つことができるようになったと自負しております。
今後はより一層,それらの経験を生かし,クライアントの真のニーズを満たしていきたいと考えております。

今後ともよろしくお願いいたします。

ブログ,Twitterとも,しばらく滞っておりましたのは,こちらの件で忙殺されていたこともございまして,など少しばかり言い訳も。



松島基之 at 00:40|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!自己紹介 

2010年11月30日

Twitterなるもの

Twitterを始めて約2か月が経過しました。ブログの更新も怠っている私がつぶやき続けられるのだろうかと思いながら,恐る恐る始めてみましたが,ほとんど毎日何かをつぶやいたり,気になったつぶやきをリツイートしたりしています。

何となく同業の方や仕事で関係がありそうな方などを集中的にフォローしていたのですが,皆さんの熱いつぶやきや,くだけたつぶやきに,日々刺激を受けています。Twitterでのつぶやきから,ブログで書いてみようと思うことなどもしばしばありますので,ブログの更新頻度ももう少し上がるかもしれません。

ともあれ,こちらをご覧になったらTwitterものぞいてみてください(頁右上にTwitterボタンがあります。)。



松島基之 at 01:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!日記 

2010年11月02日

通貨スワップ取引に関する説明義務

証券取引等監視委員会のウェブサイトに掲載されている「金融商品取引業者等に対する検査における主な指摘事項」及び「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」が更新されており(証券取引等委員会:http://www.fsa.go.jp/sesc/kensa/kensa.htm),通貨スワップ取引に関する説明義務に関する指摘がありました(「最近の証券検査における指摘事項に係る留意点」?)。

 

【事実関係等】 当社が顧客と締結している長期通貨スワップ取引契約について、「契約締結前交付書面」における時価変動シミュレーションの記載内容は、一定の前提条件は示されているものの、顧客の支払額が大幅に増加する転換点となる為替レートが含まれていないなど、表示されている為替変動幅が狭小であることから、円高が進行するにつれ顧客の評価損が大幅に拡大するという当該通貨スワップ取引の特性を踏まえた記載となっておらず、この点について当社が、口頭等による十分な説明を行っていた状況も確認できなかった。

 

【留意点】 本件のように、為替相場等の動向次第で、顧客の評価損が急激に拡大するようなリスクを有するデリバティブ商品の契約を締結するに当たっては、顧客が当該リスクを適切に理解し得るよう、時価の変動要因の説明や時価変動に伴う損益のシミュレーションについては商品の特性を十分に反映したものとし、契約締結前交付書面等書面や口頭等により十分な説明を行う必要がある。

 

上記の記載のみからは,どういった商品か,詳細は明らかではないものの,「長期通貨スワップ取引契約」という点から長期間の取引であり(おそらく顧客側からの中途解約は不可),「顧客の支払額が大幅に増加する転換点」との点から,市場レートが一定のレートに達した場合に顧客側に不利なレートで複数倍の通貨の交換が行われるオプション(レバレッジがかかった状態)が組み込まれていることが予想されます。

 

通貨スワップ取引は,いわゆるデリバティブ商品の一種ですが,為替変動のリスクヘッジのために中小企業なども利用しています。最近では,単純な通貨の交換にとどまらず,オプション取引を組み込むことで,一見すると顧客に有利な交換レートが設定されているように見えるものもあります。

もっとも,デリバティブの考え方からすると,取引開始当初の顧客と金融機関とのリスクとリターンは計算上見合っているはずで(金融機関の手数料分は除く),顧客に有利な交換レートが設定されているように見えても,必ずリスクも負担しています。顧客は,そのリスクを十分に理解し,自社にとって許容可能なリスクなのかどうか,取引開始に当たって十分に検討しなければならず,その前提として,金融機関から顧客が判断するに足る情報が提供されなければならないのですが,上記事案では,金融機関からのそのような情報の提供が十分になされていなかったようです。

金融機関側の説明義務ばかりが強調されるべきではありませんが,一般の事業会社が理解するには困難な仕組が組み込まれた金融商品が出回っていることも確かで,金融機関側では,今一度,自社が販売している金融商品の商品性,説明内容,説明体制などを見直す必要がありますし,顧客側でも自社が負うリスクの範囲を十分に理解・確認して取引すべきかどうか検討したほうが良いです。事が起きてから対応するより,自己防衛(予防)が一番です。



松島基之 at 23:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!金融商品取引法(金商法)